自治基本条例を三宅町で制定する方向

文責・森内

三宅町で住民自治基本条例を制定に向けて検討中。
3月の議会での制定を目標にしているとの事で、特別委員会が町会議員全員により立ち上げられ進められています。

というの事で、町でガンバル活動団体という事で、下記の団体が呼ばれ話をしました。
私もその団体のいくつかに所属しているので行ってきました。

第一回は、平日の昼間で直近になってからの連絡であったので行けず不参加となりました。
本日(10/15)は第二回目、夕方19時より三宅町役場の3階で行われ出席しました。

第一回の聞き取りで、「三宅ボランティアガイドの会」「みやけまちづくりの会」「自治会長会」「三宅町商工会」「三宅町婦人会」「小学校PTA」「幼児園PTA」「学童保育の親の会」が呼ばれ、様々な意見を出されたようです。
その内容を要約した紙が配られました。
さすが、それぞれ使命をもって活動している団体なので、なるほどという意見が載せられていました。

例えば
「町が間に入って、休耕田を貸し出す仕組みを作れないか」
「3人目のお子さんの保育料無料」
「11月に祭りが3つほど集中するが一つにできないか」(これは毎年出る意見だがいまだにできず)
「小学校、幼児園は、耐震工事が出来た。次に学童の児童があつまる施設の耐震工事をして欲しい」
「病後児保育が欲しい」(風邪などの病気が治っても、しばらくは学校にも学童にも通えないので、仕事に出られない)
「高齢化し車に乗れなくなった時の移動手段の確保が心配」
などなど、どれももっともな意見であり、町づくりの活動をしているボランティア団体などによっては、他団体のニーズなどが聞けて有意義なものであったと思う。
こういう意見交換会は定期的に行ってもらいたいものだ。

しかし、これら住民の意見を実現するために、全員集まった議員さんが行政に訴えてゆきます。という動きでは今回はない。
そういったご意見・要望を行政に反映しやすくするための条例を作るつもりです。という動きのようだ。(ややこしい)

それならば、
「みなさん、住民基本条例というものを作ると、みなさんの要望が行政に反映されやすくなります。住民基本条例とは○○xxです」と、
住民基本条例の中身を説明してくれればよさそうなものですが、それがありません。

「住民の要望が反映されやすくなるものです」という漠然としたものでした。

ならば、
今までは、住民の意見が反映されない行政だったのか?
行政と住民の間にいる選挙で選ばれた議員さんたちは何をしていたのだ?
疑問がわいてきた。

私も、ショウもない質問をしてわかった事は、

  1. 今回の「住民自治条例」制定の動きは、行政サイドから出たものではないこと。(町・行政が住民のニーズがわからないので自治をしてくれ、というものではない)
  2. かといって住民サイドから、「我々のニーズを反映させるために、行政に意見を言える条例を作ってくれ」というものでもない。
  3. 住民と行政の間に立つ、選挙で選ばれた住民の代表である議員から出た動きだ。

ということです。

「わしはそもそも住民基本条例に反対なのだ」という意見を言った議員は、「反対なら出てゆけ」と言われる始末。

しかしである、上にも書いたように物事を進める順序がなにか違う気がする。

ということで、ネットで調べてみると、反対の意見も結構ある事実に当たる。

反対の意見をなんとなくまとめてみた。

  • 住民自治という事で、住民が自分たちの事を決められるので良い事のように思うが、そもそも平日の昼間に開かれる意思決定の会議に来れる住民って誰?
    (本当の住民でなくヒマ人ではないか?)
  • そのヒマ人が本当に三宅町の住民で、町に税金を納めている人物であればまだマシだが、条例によって定義される「町民」は、「三宅町と実際には直接関係ない者が含まれる可能性がある」
    そして、ヒマ人対象にしておく方がプロ市民が参加しやすい。(※プロ市民とは、みずからの団体の意見を通すために活動する一般人のフリした活動家)

    以下のようなマニュアルをもとに条例が作成されるらしい

    「この条例における「町民」は、本町のまちづくりに関与できる者を幅広い見地で捉えているため、個人や法人、あるいは、住民票の有無、国籍などの範囲は定めていません。
    したがって、地方自治法による「住民(町内に住所を有する者で、外国人住民や法人も含む。)」だけでなく、町内で働き、学び又は活動する幅広い人たちや町外在住者で町への
    納税義務を有する者のほか町に利害を有する者又は関心のある人たちが協力し合って取り組むことが重要であるとの考えから、地方自治法で規定する住民よりも広い意味での
    定義づけをしています。しかしながら、具体的な権利や責務の対象となる「町民」の範囲を限定する必要がある場合は、それらの内容に照らしてそれぞれの条例等で定めるものとします。
    また、「町内において事業活動その他の活動を行うもの」については、営利を目的とした事業活動を行うもののほか、NPO法人など非営利活動を行うもの、自治会などの地域の組織及び町民活動団体も含まれます。

    なぜに、町と実際に関係ない人も含めようとするのかというと、外国人参政権など国民の意見を二分するような意見に有利になるようにということらしい。(「○○町でも外国人参政権が認められている」というらしい)

  • 住民自治条例は、それぞれの地方の住民の独自の条例と言いつつマニュアルがあり、どこの自治体にも同じようなものが出来てくる。
    そして作成は、コンサルタントと称して外注され外注先は、自治労(全日本自治団体労働組合)の天下り団体だという。
    ちなみに自治労は、民主党の主な支持団体の一つである。
  • 協働の原則「町民および町は、町づくりをするために協働しなくてはならなず、町づくりを推進する責務を負う」とあるが、普通の町民は、町づくりの事を考え推進する責務などを負えないです。負えないので選挙で代表として議員を選んでいる。それが議会制民主主義だ。
    協働である活動では、町民は完全なボランティアで参加しているが、役場職員は業務として時間外手当が出たり、振り替え休日の取得が可能であったりする。
    (どこが協働で対等な立場だろうかという疑問)

私は、住民基本条例の制定に反対するものではない。
我々頑張っている団体の意見が行政に反映されるのであれば大いに賛成である。
ただ、様々な懸念が提示されており、吟味もなしに(自分の頭で考える事なしに)決まってしまう事は嫌である。